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登録免許税

登録免許税とは

登録免許税は、「不動産の登記」や「銀行の抵当権設定登記」に課税される税金です。

不動産登記の種類

  • 所有権の保存登記
    建物を新築した場合、所有者の情報を登記する。
  • 所有権の移転登記
    土地や建物の所有者が、売買・相続・贈与などで変更したときに登記する。
  • 抵当権の設定登記
    住宅ローンを組んだ場合など、抵当権を設定するときに登記する。

登録免許税の税率

■土地

登記の種類 税率 軽減税率
所有権の保存 評価額×0.4%
所有権の移転(売買) 評価額×2.0% 1.5%(適用期限:R5.3.31まで)
抵当権の設定 借入額×0.4%

■建物

  適用期限 税率 軽減税率(一般住宅) 認定長期優良住宅 認定低炭素住宅
所有権の保存  令和4年3月31日まで 0.4% 0.15% 0.1% 0.1%

所有権の移転(売買)       

令和4年3月31日まで 2.0% 0.3% マンション等0.1%
戸建て0.2%
抵当権の設定 令和4年3月31日まで 0.4% 0.1%

 

登録免許税の要件

登記の種類 税軽減の要件
所有権の保存登記
  • 床面積50㎡以上
  • 個人の居住用建物であること
  • 新築または取得後1年以内の登記であること
所有権の移転登記(新築住宅)
  • 床面積50㎡以上
  • 個人の居住用建物であること
  • 新築または取得後1年以内の登記であること
所有権の移転登記(中古住宅)
  • 床面積50㎡以上
  • 個人の居住用建物であること
  • 新築または取得後1年以内の登記であること
  • 取得日以前20年以内(鉄骨造などは25年以内)の建物であること
抵当権の設定登記
  • 床面積50㎡以上
  • 個人の居住用建物であること
  • 新築または取得後1年以内の登記であること

※中古住宅の場合は、
取得日以前20年以内(鉄骨造などは25年以内)の建物であること

3000万円の中古マンションを購入した場合

土地と建物の評価額は下記の通り想定し、床面積は60㎡とします。

  • 土地 2,000万円
  • 建物 1,000万円
  • ローン3,000万円

土地の所有権移転
2000万円×1.5%=30万円

■建物の所有権移転登記
1000万円×0.3%=3万円

■抵当権の設定登記
3000万円×0.1%=3万円

この場合登録免許税は36万円になります。

通常、登記は司法書士に依頼します。その際は別途司法書士への報酬が必要です。(5万円~10万円)

 

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