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火災保険に加入しないと、不動産投資物件の融資は受けられません。
これは火災や自然災害などで、担保となる融資対象の建物が滅失や被害を受けた際、保険金が支払われるようにして、金融機関が融資の回収不能リスクを回避する目的があります。
火災保険には「主契約」と「特約」があります。「主契約」は『火災・落雷・破裂・爆発』が補償対象で、その他の補償は「特約」になります。それぞれの内容について確認しましょう。
| 主契約 | 内 容 |
| ■ 火災・落雷・破裂・爆発 | ■建物の一部または全部が、「火災」「落雷」「破裂・爆発(ガス爆発など)」により、焼失または破壊されてしまったときに保険金が支払われる。 ■消火のための放水で生じた「水濡れ」による損害もこの補償に含まれる。 ■隣家で発生した火災によって被害を受けた場合も対象となる。 |
| ■ 風災・雹災・雪災 | ■風災 台風や突風、竜巻、暴風などの強い風による災害を受けたとき。 ■雹災 雹災とは雹(ひょう)による被害を受けたとき。 ■雪災 豪雪や雪崩による被害を受けたとき。 |
| 特約(オプション契約) | 内 容 |
| ■ 水災 | ■台風や豪雨、雪解け水などによる洪水、高潮、土砂崩れ・落石による損害を補償 ■床上浸水もしくは地盤面より45cmを超える浸水被害を受けた場合、建物評価額(再 調達価額)の30%以上の損害が生じた場合に保険金が支払われる。 |
| ■ 水濡れ | ■給排水設備の事故や水漏れや放水などが起こり、水濡れが生じ損害が発生したとき。 ■他の戸室で生じた漏水・放水などにより、部屋が水浸しになってしまったとき。 |
| ■ 外部からの物体の落下・飛来・衝突 ■ 騒擾(そうじょう) |
■建物外部から物体が落下・飛来・衝突したことにより、建物が損害を受けた場合。 ■「騒擾」とは、集団による暴動やデモ、労働争議など。それらに伴う破壊行為によって建物が被害を受けた場合に、保険金が支払われる。 |
| ■ 盗難 | ■強盗や窃盗などに伴い、ドアの鍵が壊されたり窓ガラスが割られたりした場合や、建物設備自体が盗まれた場合などに補償される。 |
| ■ 不測かつ突発的な事故による破損・汚損 | ■「不測かつ突発的な事故」とは、火災保険のいずれの支払事由にも該当しない、偶然発生した事故(繰り返し同内容の事故が発生する場合を除く)で、事故の原因や事故日がはっきりしている事故が起きたとき補償される。 |
| ■ 建物管理賠償責任補償特約 | ■所有・管理する建物の不備を原因とする偶然の事故により、他人を死傷させてしまったり、他人の財物に損害を与え、法律上の損害賠償責任を負った場合に保険金が支払われる。 |
| ■ 電気的・機械的事故補償特約 | ■建物の機械設備に、電気的、機械的事故が生じ、故障した場合の修理費用が補償される特約。 ■エレベーターや給水ポンプ、機械式駐車場などの機械設備は、事故が発生すると修理費が高額になるケースが多く、必須の補償といえる。 ■経年劣化によるものは、補償の対象外。 |
| ■ 臨時費用補償特約 | ■損害保険金の支払われる事故が発生した場合、損害保険金の一定割合(10~30%)が上乗せして支払われる特約。 |
| ■ 弁護士費用特約 | ■弁護士に相談・依頼する費用の全部または一部を補償してくれる特約。 |
| ■ 家主費用補償特約 | ■賃貸住宅内で死亡事故(自殺、犯罪死または賃貸住宅の物的損害を伴う孤独死)の発生に伴い、家賃収入の損失や、清掃・脱臭・改装・遺品整理等にかかる費用を補償。 |
| ■ 家賃収入補償特約 | ■損害保険金が支払われる事故によって賃貸物件が損害を受け、家賃収入が得られなくなったときに、契約で定める復旧期間を限度に、減少した家賃収入を補償する特約 |
地震・噴火またはこれらにより発生した津波による「火災・損壊・埋没・流失」は、火災保険では補償されません。「地震保険」に加入することにより、その損害が補償されます。

補償内容がほぼ同じでも、保険会社によって保険料は変わります。また同じ保険会社でも、借入先金融機関や不動産会社などを介して加入すると団体割引が適用され、個人で加入するよりも保険料が安くなるケースがあります。

以上が火災保険の内容となります。
金融機関や不動産会社から火災保険の提案や指定を受けた場合には、必要な補償が確保できる内容かを確認しましょう。複数の保険会社で見積もりを取り、比較検討することをおすすめします。