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猫は建物を傷つけるのでは…etc.

『猫共生物件』に興味はあるけれども、猫は建物を傷つけるのではないか?というご心配もあるかと思います。ここでは、過去にいただいた質問にQ&A形式でお答えします

 

 

Q  猫は建物を傷つけると言われているが・・・
    柱をボロボロに削ったシーンが思い浮かびますね。でも、それは飼い猫が家の内外へ自由に出入りしていた昭和時代の話。完全室内外の猫は、「しつけ」が出来ます。爪研ぎを用意して「ここで爪を研ぐんだよ」と教えてあげれば他の場所での爪研ぎはなくなります。
Q  でも建物が傷つかないか心配だ
    ご入居者様に、爪研ぎ以外の場所で爪を研ぐ恐れがある場合は、ご自身で防御策を講じるよう契約時に確認しています。それでもクロスやボードに傷をつけてしまった場合は、退去の際借主の負担で修理補修する旨の契約条項を設けています。
Q  猫は匂いがキツいのではないか
    猫の体臭やオシッコは犬のそれと変わりありません。ただ、去勢していない猫がマーキング(縄張りを主張)するためのオシッコはとても臭いです。スプレー行為と言われます。当社では、去勢避妊していることが審査・入居の条件となっています。
Q  春先になると外で猫が大声で鳴いている。うるさいのではないか?
    春先に猫が赤ちゃんが鳴くような声でなくのは、「さかり」がついているからです。避妊・去勢をすることで大きな声で鳴くことは止みます。一般的には、猫より犬の鳴き声の方が響きやすいです。
Q  現在はペット不可としている。現入居者の説明や理解を得るのが面倒だ。
    現入居者さんへのご説明は当社が責任を持って行ないます。猫は室内飼いをマストとしていますので、トラブルは少なくご理解を得られないケースは稀です。「では、ウチでも飼おう!」という方もいらっしゃいます。
Q  現入居者に猫アレルギーの人がいたらどうするのだ?
    猫アレルギーの場合、猫の抜けた毛やフケに反応してしまうことが多いです。猫は室内飼いで外には出ませんし、窓を開ける際も網戸をしていますので猫の毛やフケが飛散する可能性は低いです。ただ、ベランダで布団やカーペットを叩くなどすると飛散しますので、最大限注意と配慮をするようご入居前に説明しています。
Q  父の代から付き合いのある管理会社がある。断りづらい。
    現在の管理会社さんに何のご不満もないのでしたら、わざわざ管理会社を変更して入居者さんにご面倒をかけることはしない方がいいかと思います。しかし、不動産賃貸業は事業です。何らかしらの問題がある場合や猫と住む入居者さんへのサービスを考えるならご検討された方がいいのではないでしょうか。管理変更に伴う現管理会社さんとの連絡や引継は全て私たちが行ないますのでご安心ください。
Q  賃料アップはどのくらい見込めるか
賃料アップは可能です。しかし、 物件の立地や周辺競合物件を考慮しない賃料アップは逆効果です。当社では猫設備だけでなく、猫に関するサポート体制など「猫と安心して暮らせること」に不可価値を持たせて、入居者さんに長く住んでもらえることが安定経営につながると考えています。賃料については、物件の状況や設備投資回収年数などを総合的に勘案し、オーナー様とご相談のうえ決定しております。
Q  猫のことが何もわからないので不安がある
   オーナー様は猫について詳しくなくても問題ありません。猫に関するしつけや飼い方、生活する上での注意点などは当社から入居者様へお伝えいたしますあわせて原状回復に係る考え方や費用負担なども入居前にご説明いたしますので、安心してお任せください。
Q  入居中のトラブル事例を教えてほしい
   入居中については「猫がベランダから隣の部屋に行ってしまった。」「玄関から出てしまった。」など飼主の不注意に関することや「引っ越し当初は人のみで、その後承諾なしに猫を飼育していた」などの事例があります。

不注意については、猫ちゃんのためにも網戸に鍵を付けるなど今後は十分に気をつけていただきたいことをお話ししました。承諾なしに猫を飼育した方については、契約違反であることを伝え追加敷金徴収し頭数に関する覚書を取り交わしました。

Q  退去時のトラブル事例を教えてほしい
    退去時に、猫が畳を傷つけていた事に関して通常利用の損耗を主張される方がごく稀にいらっしゃいます。その場合は契約時にお渡しした「国交省ガイドライン」を再度提示して説明をし、ご納得いただいています。また、敷金償却分を原状回復費用に充てるものと思われていたケースがあります。その際は借主様と契約書を一緒に確認し、敷引特約が認められている判例をお知らせする事で、ご納得いただいております。